在宅サービス

2024年5月20日

より連続的で質の高いリハビリテーションを

令和6年度の介護報酬改定により医療機関から退院後に在宅でのリハビリテーションを利用する場合は、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書を入手し、その内容を把握することが義務付けられました。これは退院時に医療機関と在宅サービスとの情報連携を促進し、退院後早期から連続的で質の高いリハビリテーションを提供することを目的として行われます。また、書面上だけでなく退院時カンファレンスの場にも赴き、医療機関のスタッフから直接入院中のリハビリの目標や注意点などを確認することで在宅でのリハビリテーションに反映し、提供することが求められています。当院では入院スタッフと在宅スタッフが退院時のカンファレンスに参加し、情報の共有や目標の確認を行って参りました。今後は当院のみならず、他医療機関から退院される利用者様に対してもこれまで以上の連携が図れるよう取り組んで参りますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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